法人税の登録
2024年3月1日以降に設立された会社は、設立から3か月以内に登録します。
ドバイでの銀行口座開設は日本人にとって最初の関門です。ライセンスはスタートラインにすぎません。PRO・ビザ・法人銀行口座・税務・コンプライアンスまで、設立後に発生するすべてを一つのチームが期日どおりに運用し、最初の1年を丸ごとお引き受けします。
商業ライセンスの発行後に、会社が継続して行うコンプライアンス・移民手続き・会計の実務です。
商業ライセンスはゴールではなくスタートです。以下のうちいくつかは固定の期限があり、遅れると数千〜数百万AED規模の罰金が科されます。しかもその期限は、ライセンスが発行された日から動き出します。ここでは、多くの新設会社に共通して当てはまる項目をまとめます。
2024年3月1日以降に設立された会社は、設立から3か月以内に登録します。
課税対象の売上がAED 375,000を超えてから30日以内に登録します。
設立から60日以内に提出し、変更があれば15日以内に報告します。
2〜4週間を見込んでください(複雑な構造や外資系の場合は4〜8週間)。
ライセンス発行後すぐに——不動産・貴金属・法人サービス・監査・法律事務所などが対象です。
スタッフや家族をスポンサーする前に必要です。
どの項目がご自身のライセンスに当てはまるか不明ですか?ライセンスをお送りいただければ、正確な期限を整理いたします。
最初の90日を設計する多くの会社は、ビザは一つの窓口、税務は別の窓口とバラバラに扱います。私たちはPRO・移民手続き・銀行対応・会計・コンプライアンスを一つ屋根の下にまとめるため、他の作業に依存する作業がきちんとつながります。
DET・GDRFA/ICP・MOHRE・MOFAICにまたがる行政手続きを、TasheelおよびAmerセンターを通じて最初から最後まで代行します。書類作成・申請・認証・公証・法定翻訳まで対応。長い列に並ぶことも、アラビア語の書式に悩むこともありません。
商業ライセンスは毎年更新が必要で、メインランドの更新には有効なEjari賃貸契約が先に必要です。私たちは期日どおりに更新し、業種の追加・株主や役員の変更・商号の変更といった変更手続きも代行します。ライセンスを失効させると、ビザや労働ファイルも一緒に凍結されます。
エスタブリッシュメントカードから、投資家・従業員・家族の居住ビザまで。入国許可、メディカルチェック、Emirates ID(UAEの身分証。生体認証の登録に本人の来訪が必要)、そして査証の押印と更新まで対応します。一般的な民間セクターの居住ビザは2年間で、Emirates IDも同じ期間です。
労働カード、MOHRE登録の雇用契約、賃金保護制度(WPS)の給与ファイル、毎月の給与計算、退職金(End of Service Gratuity)まで。毎月WPS経由で給与ファイルを提出し、MOHREとの関係を良好に保ちます。
KYC・AML対応の書類を整えた法人銀行口座の開設(2〜4週間を想定)に加え、IFRSベースの記帳と管理会計を行います。VATは5年、法人税は7年の記録保持が義務づけられているため、初月から正しく整えます。
EmaraTax上での法人税・VATの登録と申告、法定監査、そしてUBO登録とgoAML/AMLの義務対応まで。ESR(経済実体規則)の届出は2023年以降の会計年度で廃止されたため、その分の申告は不要になりました。
他の作業に依存する作業を、責任を持つ一つのチームがまとめて担います。
最初の90日を設計する
帳簿・申告・更新を毎月最新に保ちます。だから2年目も1年目と同じくクリーンで、不意打ちが起きません。
数字に強い経営者が、PRO・銀行対応・税務・コンプライアンスを責任ある一つ屋根の下に置く5つの理由。約束ではなく、その裏にある仕組みをお示しします。
法人税の期限が来たとき、銀行や監査法人に責任を押しつける人はいません。口座を開設した同じ担当者が、申告書も作成するからです。
法人税・VAT・UBO更新・ライセンスとビザの更新・フリーゾーン監査について、稼働中のコンプライアンスカレンダーを運用します。事業に集中している間に期限を失効させることはありません。
EmaraTaxで登録・申告を行い、監査に耐えるIFRSの帳簿を保ちます。別の会計士に丸投げして戻すことはしません。
KYCと資金源(Source of Funds)の資料を整え、初回でコンプライアンスを通せるよう準備します。ご自身の構造で4〜8週間かかる場合は、事前に正直にお伝えします。
当社のサービス料金と実際の政府費用を、一行ずつ明示します。一つのパッケージ料金の中に埋め込むことはありません。
これらは稼働中のすべての会社に付いてまわる継続的な義務です。以下の数値は連邦税務庁(FTA)・財務省・MOHREが定めたもので、いずれも実際の罰金を伴います。
すべての法人格は、フリーゾーン会社であっても、また納付すべき税がない事業であっても、法人税に登録し税務登録番号(TRN)を取得します。税率は課税所得のうちAED 375,000(約1,650万円)までが0%、これを超える部分に9%で、2023年6月1日以降に開始する会計年度に適用されます。申告は会計年度末から9か月以内に、FTAのEmaraTaxポータルで行います。連邦税務庁(FTA)
直近12か月の課税対象売上がAED 375,000を超えると登録が義務となり、AED 187,500からは任意登録が可能です。標準税率は5%で、各課税期間の終了後28日以内に申告します。基準額は月ごとに判定されるため、年に一度確認するより、売上を継続的に見ておく方が安全です。
売上がAED 5,000万を超える場合、すべての適格フリーゾーン法人(QFZP)、そして税務グループには、監査済みの財務諸表が必要です。それ以外でも、DMCCやJAFZAなど一部のフリーゾーンは規模を問わず更新時に監査を求めます。小規模なメインランド会社でも、法人税申告を裏づける適切な帳簿は必要です。
経済実体規則(ESR)は廃止されました。2024年閣議決定第98号により、2023年以降の会計年度についてESRの届出義務は終了し、既に支払われた罰金も還付されました。残るのは、25%以上を保有または支配する者を記載するUBO登録と、指定業種を営む場合のgoAML・アンチマネーロンダリングの義務です。財務省
| 9か月 | 法人税の申告会計年度の終了後 | FTA |
| 28日 | VATの申告各課税期間の終了後28日以内 | FTA |
| 15日 | UBOの変更変更から15日以内 | 登記当局 / DET |
| 毎年 | 商業ライセンスの更新毎年、ライセンスの応当日に | DET / フリーゾーン |
| 年度末 | 法定監査会計年度末、必要な場合 | FTA / フリーゾーン |
UAEの法律は、何を登録し、申告し、どのくらいの期間保持するかを具体的に定めています。私たちは初月からそれを会計に組み込むため、監査やFTAからの照会があっても慌てることはありません。詳細は以下のとおりです。
| 法人税に登録し、法人税登録番号(TRN)を取得する | FDL 47/2022, Art. 51 |
| 会計期間の終了後9か月以内に法人税の年次申告を行う | FDL 47/2022, Art. 53 |
| 会計記録と財務諸表を7年間保持する | FDL 47/2022, Art. 56 |
| 課税対象売上がAED 375,000を超えたらVATに登録する | FDL 8/2017, Art. 13 |
| VAT記録を保持し、各期間の終了後28日以内に申告する | Cabinet Decision 52/2017 |
| VAT記録を5年間保持する(不動産は15年) | FTA — VAT記録保持 |
UAEは、Peppolの5コーナーモデルに基づく電子インボイス制度(2025年閣僚決定243号・244号)の義務化を進めています。認定サービスプロバイダー(ASP)を通じ、FTAが5番目のコーナーを担います。会計ソフトは今から電子インボイス対応に設定しておくため、切り替えは設定変更だけで済み、慌てる必要はありません。
企業は認定サービスプロバイダーを通じ、構造化された電子インボイスの発行を開始できます。
売上AED 5,000万以上の企業は、電子インボイスの発行と報告が必須になります。
残りの企業は2027年にかけて段階的に対応します(B2B・B2G)。
ライセンス発行の日から、止まることのないカレンダーまで——4つのフェーズ、責任を持つ一つのチーム、あなたのファイルに紐づいたすべての期限。
ライセンスと会社構造を読み込み、実際に当てはまる期限を日付つきですべて洗い出します。ありきたりのチェックリストではありません。
エスタブリッシュメントカードとeチャネルカード、メインランドのEjari、法人銀行口座、そしてEmaraTaxでの法人税・VAT登録。
入国許可、メディカルチェック、Emirates ID、査証の押印、MOHRE就労許可、そしてWPS給与ファイルまで、申請者ごとに進めます。
更新・申告・UBO更新・監査を一つの管理カレンダーにまとめ、あなたのファイルを把握した単一の窓口が対応します。
会計と税務は年間定額なので、1年分をまとめて予算化できます。政府がらみの手続き——ライセンス・ビザ・更新——は、その都度お見積もりし、実費でお通しします。これらの金額は私たちが決められるものではないからです。
休眠・売上前・持株会社向け。
稼働中の中小企業向け——標準パッケージ。
取引量が多く、複数の収益源を持つ中小企業向け。
お見積もりした金額と、請求書の金額は同じです。
ライセンス更新・ビザ・Emirates ID・メディカルチェック——上乗せなしで、そのままお通しします。
政府費用は首長国・フリーゾーン・チャネルによって変わるため、あなたの具体的なライセンスに対して算定します。
ライセンス更新・ビザ・Emirates ID・メディカルチェックの政府費用は、首長国・フリーゾーン・チャネルによって変わり、しかも頻繁に変わります。だから政府費用はあなたの具体的なライセンスに対してその都度お見積もりし、当社の料金は定額で見える化しておきます。
ライセンスと事業内容をお送りいただければ、幅のある概算ではなく、項目別のお見積もりをお渡しします。
項目別の見積もりを受け取る
商業ライセンスと事業内容を一言お送りください。正確な期限を整理し、最適なプランをご提案し、政府手続きはその都度お見積もりします——ご相談は無料です。
設立後サポートとは、商業ライセンスの発行後に会社が行わなければならない、継続的なコンプライアンスと運営の実務です。具体的には、PROと書類手続き、居住ビザとEmirates ID、MOHRE労働登録とWPS給与、Ejariとオフィス賃貸、法人銀行口座の開設、会計と記帳、VATと法人税の登録・申告、UBOとAMLのコンプライアンス、監査、ライセンスの更新・変更、そして最終的な清算までが含まれます。
設立作業に3〜6週間ほどを見込んでください。法人銀行口座を開設し(約2〜4週間)、エスタブリッシュメントカードと居住ビザを発行し、メインランドの場合はEjariを登録し、法人税と、基準額を超える場合はVATに登録します。法人税の登録は、2024年3月1日以降に設立された会社では設立から3か月以内が期限です。
はい。フリーゾーン会社を含むすべての課税対象者、そしてAED 375,000の基準額を下回る事業も、納付すべき税があるかどうかにかかわらず、連邦税務庁(FTA)に法人税を登録し税務登録番号(TRN)を取得しなければなりません。登録はEmaraTaxポータルで行い、期限を過ぎるとAED 10,000(約44万円)の罰金が科されます。
UAEの法人税は、課税所得のうちAED 375,000(約1,650万円)までが0%、これを超える部分に9%で、2023年6月1日以降に開始する会計年度に適用されます。ほとんどのメインランドおよびフリーゾーンの事業が対象です。適格フリーゾーン法人(QFZP)は、監査済み財務諸表の保持などの条件を満たせば、適格所得について0%の税率を維持できます。
直近12か月の課税対象売上・輸入額がAED 375,000を超えた場合、または今後30日以内に超える見込みの場合、VAT登録が義務となります。課税対象の売上または経費がAED 187,500を超えた時点で任意登録も可能です。標準税率は5%で、FTAのEmaraTaxポータルから登録します。
VATの登録期限を過ぎた場合の行政罰は、AED 10,000(約44万円)です。加えて、本来登録すべきだった日以降のすべての課税対象取引について、遡ってVATの納付義務も生じます。AED 375,000の基準額は直近12か月ベースで判定されるため、売上を毎月確認しておくのが安全な習慣です。
更新費用は業種と当局によって変わるため、ここで金額を固定せず、その都度お見積もりします。メインランドの更新には有効なEjariの賃貸証明書が先に必要で、フリーゾーンはゾーン内のリースを更新します。ライセンスを失効させると、更新遅延の罰金が発生し、更新するまでビザと労働ファイルが凍結されます。
エスタブリッシュメントカードが有効になれば、申請者1人あたり2〜4週間ほどです。手順は、入国許可(約3〜5営業日)、ステータス変更または入国、メディカルチェック、Emirates IDの生体認証、そして査証の押印です。ビザ発行前に医療保険への加入が必要で、標準的な就労居住ビザの有効期間は2年です。
WPSは、MOHREが監視するUAEの義務的な電子給与振込制度です。MOHRE登録のメインランド事業所は、認可された銀行または両替所を通じてWPSで給与を支払う必要があり、これによりスタッフに全額が期日どおり支払われていることが証明されます。MOHREは2026年に支払い期限を厳格化したため、毎月の給与ファイルを予定どおり提出します。
売上がAED 5,000万を超える課税対象者、すべての適格フリーゾーン法人(QFZP)、そして税務グループには、監査済みの財務諸表が必須です。法人税の観点を超えても、DMCCやJAFZAなど多くのフリーゾーンは規模を問わず更新時に年次監査を求めます。小規模なメインランド会社でも、税務申告を裏づける適切な帳簿は必要です。
いいえ、2023年以降の会計年度については不要です。2024年閣議決定第98号により、2022年12月31日より後に終了する会計期間についてESRの義務は終了し、関連する罰金も撤廃され、その期間分について既に支払われた罰金も還付されました。UBO登録と、goAML・AMLの義務は引き続き完全に有効で、なお対応が必要です。
すべてのUAE会社は、25%以上を保有または支配する者を特定するUBO(最終的な受益者)登録を保持し、変更があれば15日以内に更新しなければなりません。不動産会社・監査法人・法人サービス提供者などの指定非金融業種(DNFBP)は、加えてgoAMLポータルに登録し、アンチマネーロンダリングの報告義務を果たします。UBO・AML違反の罰金は最大AED 1,000,000(約4,400万円)に達します。
当社のLedgerパッケージは、月20件までの取引について年間定額AED 10,000(約44万円、VAT別)で、IFRS記帳、法人税の年次申告、登録後のVAT申告をカバーします。休眠会社向けの軽量プランや、より取引量の多い中小企業向けの上位プランもご用意しています。政府費用・監査・銀行手数料は別途、実費でお通しします。
IFRS記帳、法人税の年次申告(適格な場合はSmall Business Relief込み)、該当する場合のVAT登録と四半期申告、CT・VAT・UBOの期限を管理するコンプライアンスカレンダー、電子インボイス対応の会計ソフト、四半期ごとの管理会計レポート、そして専任の窓口担当が含まれます。料金は年払い前納で5%のVATは別、法定監査と給与計算はオプションで別途お見積もりします。
いいえ。VAT登録が義務となるのは、直近12か月の課税対象売上がAED 375,000を超えてからです。仕入VATの還付を受けたい場合など、必要であればAED 187,500から任意登録も可能です。当社は売上を監視し、実際に必要になったときにのみ登録・申告するため、不要な申告に費用をかけずに済みます。
すべてのフリーゾーン会社は、たとえ納付額がゼロでも、法人税に登録し申告しなければなりません。適格フリーゾーン法人(QFZP)は、監査済み財務諸表の保持やde minimis基準内にとどまることなどの条件を満たせば、適格所得について0%の税率を維持できます。適格でない所得はAED 375,000を超える部分に9%が課されるため、その主張を裏づける記帳が重要になります。
はい、今のところは利用できます。Small Business Reliefは、売上がAED 300万以下の居住事業者が、課税所得がないものとして扱われることを選択できる制度ですが、対象は2026年12月31日以前に終了する課税期間に限られます。当社は適格かどうかを確認し申告で適用します。制度が終了した後は、不意打ちにならないよう事前に備えます。
拒否の主な理由は国籍そのものではなく、資金源(Source of Funds)の証明が不足していたり、事業実体が乏しかったりする(実店舗もウェブサイトも契約実績もない、いわゆるペーパーカンパニーに近い状態)ことにあります。UAEの銀行はAML/KYCを厳格に適用し、商業ライセンス・設立決議・株主/役員のパスポート・株式証明書などを求め、事業実体が見える申請者を高く評価します。私たちはKYCと資金源の資料を整え、初回審査を通せるよう準備します。
2026年時点では、原則として対面での本人確認が必要です。オンライン申請や事前審査に対応する銀行もありますが、最終的な本人確認(署名・面談)のために、少なくとも一度は現地訪問を求められるケースが大半で、日本にいながらの完全リモートでの口座開設は基本的に難しいのが実情です。フリーゾーンのライセンス登記自体は日本から100%リモートで完了できますが、居住ビザにはメディカルチェックとEmirates IDの生体認証という対面手続きが、口座開設には来店が必要になるとお考えください。
直近12か月の課税対象売上・輸入額がAED 375,000を超えた時点で登録義務が発生し、その時点から30日以内に登録手続きを行う必要があります。AED 187,500を超えれば任意登録も可能です。標準税率は5%(付加価値税・日本の消費税に相当)で、フリーゾーン企業にもメインランド企業にも基本的に同じ基準が適用されます(「指定ゾーン」の例外を除く)。登録が遅れると罰金が科される可能性があります。
可能です。有効な居住ビザを持つ会社の所有者・投資家は、商業ライセンスと安定した収入の証明を提示して、配偶者や子どもを帯同できます。一般的な最低給与要件は月AED 4,000(住居費込みなら月AED 3,000)程度で、事業主の場合も同等の資力証明が求められます。息子は25歳未満まで、娘は未婚で扶養されている限り帯同できます。家族3人分でも、渡航や医療検査など複数の実費がかかるため、日本での書類の領事認証費用も含めて事前に見積もることをおすすめします。
日本人の公認会計士・税理士が現地または日本側から対応するサービスが複数存在します。月次顧問料の目安として月10万円程度、超過分は時間あたり数万円という料金例が公表されていますが、これは特定の事務所の例であり市場平均ではありません。会計代行のみか監査対応まで含むか、インボイス件数などによって料金は大きく変わるため、複数の事務所に見積もりを依頼することをおすすめします。なお本情報は一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。税務の取り扱いは個々の状況により異なるため、意思決定の前に税理士等の専門家にご相談ください。
個人としてUAEに居住し、個人所得税0%の状態でFX取引を行う場合、キャピタルゲインへの課税がないメリットは大きいと言えます。一方、法人化して取引する場合は、年間課税所得がAED 375,000を超えると法人税9%が課される点に注意が必要で、「ドバイ法人=FXも無税」という理解は誤りです。日本に住んだまま名目だけドバイ法人を使う場合は、居住者判定(生活の本拠)とタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の合算課税リスクが同様に及びます。本情報は一般的な情報提供であり個別の税務助言ではないため、意思決定の前に税理士等の専門家にご相談ください。
知られる可能性が高いとお考えください。UAEはCRS(共通報告基準)に参加しており、日本居住者がUAEに保有する金融口座の情報(氏名・住所・口座残高・年間の受取総額など)は、UAEの金融機関から自動的に日本の国税庁に提供される仕組みになっています。「ドバイなら日本の税務署からは見えない」という前提は成り立ちません。加えて、居住者(非永住者を除く)で12月31日時点の国外財産が5,000万円を超える場合、翌年6月30日までに国外財産調書の提出義務があり、ドバイの法人株式や銀行預金も対象になり得ます。本情報は一般的な情報提供であり個別の税務助言ではないため、意思決定の前に税理士等の専門家にご相談ください。
UAEの法人税率9%は日本のタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制/CFC)のトリガー税率を下回るため、ドバイ法人を実質的に支配する日本の居住者(個人・法人)は、原則として適用可否を検討する対象になります。ドバイ法人が従業員も事務所も持たず実体のない状態だと、その所得が日本側の所得とみなされ日本で合算課税される可能性があります。回避には、株主本人が実際に日本の非居住者になるか、現地に十分な人員・オフィス・事業実態を持たせて経済活動基準を満たす必要があります。具体的なトリガー税率や適用除外の要件は税制改正で変わり得ます。本情報は一般的な情報提供であり個別の税務助言ではないため、意思決定の前に税理士等の専門家にご相談ください。
商業ライセンスをお送りいただければ、正確な期限、まず必要なビザと登録、そして一行ずつのお見積もりをお返しします。その先は一つのチームが対応します。
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